2010年11月11日木曜日

流出裁判

なんと海上保安庁の職員、というのが昨日のニュース。職務上知り得た情報ではなかった、ということで俺の予想は半分当たり、半分ハズレだったかも。
で、昨日の報道ではどうやら9割程度がこの職員を支持しているのが異常な点である。本物の『sengoku』氏が、「国民の過半数が、そのように思っているとはまったく思わない。国民は信頼できる捜査を求めており、事件が起こればしかるべき処分をしてもらいたいという、健全な国民が圧倒的多数だと信じている」と述べたそうであるが、我が家では全会一致の勢いで職員支持である。俺のみ、堅実な公務員であるので微妙…。しかし、異常に盛り上がっている。犯罪であるのに関わらず、である。
で、今回は、この職員が守秘義務違反にあたるかどうか、議論してみる。
もし、起訴、となった場合は、その情報が『事実』なのか『証拠』なのか検討しなければならない。あれは、『証拠』であって、本件事件(漁船衝突事件)の裁判によって明らかにされなければならなかった、のである。事実は国民に周知、され政府でさえ、漁船から衝突してきたことを認めている。よって、事実を公開したのではなく、政府が認めている事実の付帯資料(証拠となる本件ビデオ)を公開したに過ぎない話である。しかも、検察は裁判に持ち込めばいいものをせず、裁判資料としては無価値となってしまった。また、海保内部では事実上公開の状態であった、というのもある。よって、守秘義務違反を裁判で争えば、逆に政府が意図的に秘匿したことを責められる可能性がある。今回は、裁判所も上記のような基準で判決を出せば無罪となってしまい、公務員による情報流出に歯止めがかからぬおそれがある。裁判所も世論には注視するので、無罪とする可能性は無くもない。でも、待ってくれ。情報公開とはなんぞや。こういったときにこそ秘匿するのではなく、公開するべきなんだろうな。っていうか、基本、役所の情報は公開すべきだ。
となると、当該職員をどのように裁くか。『守秘義務違反』は無理なので、暗黙の命令違反があったものとして、『職務違反』で裁くか(でもこれは裁判所の介入は望ましくない)、もしかしたら、ファイルサーバーが介在するので『不正アクセス禁止法』とか。いずれにしてもことの大きさに比べ、微罪である。
守秘義務違反で告訴すれば、政府が足元をすくわれ、他の法律でもまともに裁けない。真実や正義って、こういうものなんだろうな。
で、これは領土保全と統治権の問題と密接に絡むので、『統治行為論』により、案外踏み込まない可能性もある。政府の秘匿行為にはなにも言わず、職員のみを有罪にするということはできるのであろうか。本来的には立件された物事しか裁判所は判断せず、その他の事項は証拠採用も判断もしないが、今回奇異なのは世論が今回『政府(政権)が悪い』と言っている点である。本来行政府と対立する立場の裁判所の技量にも注目したい。もし裁くならば、守秘義務に関する範囲を『通常範囲でいう守秘義務情報に該当しないが、統治に関する付帯情報は守秘義務にあたる』とでもするのかな。難しいな…。

国民の過半数はすでに小沢さんもしくは自民党を待望してると新聞は伝えている。実は日本国民、ナショナリズムが非常に強く、強い日本国を望んでいるんだよね。

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